【保存版】北九州市・実家の空き家をどうする?相談窓口から補助金・売却まで空き家関連の最新情報まとめ
お知らせ | 2026.01.10
「北九州市にある実家が空き家のままになっている…」
「管理が大変だけど、何から手をつければいいのかわからない」
と悩んでいませんか?
空き家を放置すると、建物の老朽化が進むだけでなく、防犯・防災上のリスクや税負担の増大など、所有者にとって大きな負担に。
そんなお悩みを持つみなさんに、朗報!
実は、北九州市には空き家の解体費用を一部補助してくれる制度や、ユニークな手法で活用を支援してくれる民間サービスが実はたくさんあるのです。
この記事では、北九州市の公式窓口から、注目のリノベーション支援、売却時の税控除まで、実家の空き家問題を解決するための便利なURLをカテゴリー別にまとめました。
あなたの大切な資産を次の一歩へ進めるためのガイドとして、ぜひご活用ください。
(2026年1月10日現在の情報をもとに作成しています)
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■総合窓口
【空き家活用推進課】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28100023.html
相続や登記、売買、賃貸など、空き家に関するあらゆる悩みを専門家団体と連携して解決する市の総合相談窓口。どこに相談すればよいか分からない所有者や、法的な手続きが必要な方はまず確認ください。
【空家等活用支援法人について】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/281_00006.html
市が指定した専門法人が、空き家の管理や活用、所有者探索などの業務をサポートする制度を紹介。
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■空き家管理
【市の業者紹介】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28100026.html
長期不在の住宅や空き家を適切に維持するため、市が認定した信頼できる「空き家管理事業者」を名簿で紹介。 遠方に住んでいる、または忙しくて自分では管理できない空き家所有者はこちらをチェック。
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■空き家売買
【空き家バンク】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07400055.html
市内の空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、「買いたい・借りたい」利用希望者を結びつける公的なマッチングシステム。 市場に出回りにくい物件を探している移住希望者や、低コストで物件を公開したい所有者におすすめ。
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■空き家活用
【空き家を生かす地域共生マッチング事業】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28100018.html
単なる居住ではなく、シェアハウスやお試し居住、地域の交流拠点など、地域と共生する活動への活用を支援する事業。 空き家を使って新しいビジネスや社会貢献を始めたい起業家や、地域のために家を役立てたい所有者に有益な情報。
【北九州未来づくりラボ】
八幡西区を拠点に、空き家を再生して住まいとして提供する活動や、まちづくりに取り組む。空き家をお持ちの方、空き家の活用に興味がある方に寄り添う、心強い相談先。
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■空き家解体
【老朽空き家等除却促進事業】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/07200004.html
倒壊の恐れがある老朽化した空き家の解体費用を一部補助する制度について。 管理が困難で近隣に迷惑をかける恐れがある建物を所有しており、解体コストを抑えたい方に役立つ情報。
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■空き家改修
【空き家耐震補強工事】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/06700103.html
古い空き家を安全に再利用・売却するために必要な耐震改修工事の補助金についての案内。 昭和56年以前の旧耐震基準の建物を所有しており、安心して住める状態に整えたい方に最適な支援制度です。
※募集時期にご注意ください
【空き家リノベ】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/k7400006.html
(今年度、制度改修中)
空き家の機能向上や魅力アップのためのリノベーション費用を支援する事業(※現在は制度の見直し期間中)。 将来的に空き家をおしゃれに再生して住みたい、または貸し出したいと考えている方は今後の動向をぜひチェックしてください。
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■控除制度
【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除】
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/28100011.html
相続した空き家を売却した際、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる税制優遇措置。 売却時の税負担を大幅に軽減できる可能性があるため、相続物件の売却を検討している方はぜひご確認ください。
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